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  • 1879年明治12年等地券4種長野縣大阪府堺縣兵庫縣京都府
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1879年明治12年等地券4種長野縣大阪府堺縣兵庫縣京都府 - 本


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この商品について

以下はネットより 地券(ちけん)とは、明治初期に土地の所有権を示すために明治政府が発行した証券のこと。 明治4年12月27日(1872年2月5日)に東京府下の市街地に対して地券を発行し、発行にあたって従来無税であった都市の市街地に対しても地価100分の1の新税(沽券税)が課せられることになり、徐々に東京以外の都市部でも発行された。続いて明治5年2月15日(1872年3月23日)の田畑永代売買禁止令の廃止に伴い、これまで貢租の対象とされていきた郡村の土地を売買譲渡する際にも地券が交付されることとなった。こちらは従来の貢租を引き続き納めることとされた。当初、地券は取引の都度発行するという方式であったが、この方法では全国の土地の状況を短期間に把握することは不可能であったため、同年7月4日(同年8月5日)に大蔵省達第83号を発し、都度の地券発行を改め、人民所有のすべての土地に地券を発行する地券の全国一般発行とした。この結果、上記の規定に該当しない全ての所有地に対しても、地券が交付されることになった。 続いて明治6年(1873年)7月28日に地租改正条例が発布されるとともに、地券制度にも改正が加えられ、壬申地券に代わって一筆の地に一枚ずつ交付される全国共通の地券に変更され、地租改正条例で定められた地価100分の3(1877年以後100分の2.5)の新税(地租)が課せられた(地租改正)。これ以後の地券を改正地券(かいせいちけん)という。 土地の譲渡においては、地券を書き換えるべきものとされていたところ、明治12年(1879年)2月、これに替え裏書移転となったが、翌明治13年(1880年)11月土地売買譲渡規則の制定により、所有権移転は戸長役場の公証手続によっておこなわれることになったため、地券の裏書は納税義務の移転のみを示すものとなったなど、制度上複雑なものとなっていた。 断捨離中に見つけました。 自宅保管であり新品が苦手な方はご遠慮下さい。 状態は写真をご確認願います。
カテゴリー:
本・雑誌・漫画##本##その他
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Update Time:2025-04-04 07:12:21